最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)2727 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、原判決は、本件製造たばこの販売を小売人Aの委託販売であると認定した
ものではないことは、原判決文上明らかであり、そして、原判示の事実(原判決書
三枚目表七行目から四枚目表末行まで)および記録に徴すれば、本件製造たばこの
販売は、Aの委託販売ではなく、被告人Bが販売したものであるとの原認定の結論
は、これを是認することができる。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する
昭和四五年七月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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